確定申告のシーズンが終わりました。
私の場合、投資は「特定口座の源泉徴収有り」で運用しているので確定申告は必要無いのですが、外国課税控除をする場合には必要です。
外国株等を持っていて、配当益や譲渡益があった場合には、外国の所得税が課税されます。
加えて、国内でも所得税が課税されてしまうので、税金が二重取りされてしまいます。
で、二重取りされている分は(一定の限度はありますが)、支払うべき所得税から控除できます(引くことができます)。
これを、外国課税控除といいます。
私の場合、海外ETFを持っているので、その分が二重課税となっています。
海外ETFは2000年ごろからコツコツ買っていましたが、この制度を知ったのは3年前なので、15年間も損をしていました(涙)。
わずかな積み立てでしたが、年間1万円でも15年なら15万円ですよ!
大きいです!!
最近でも相変わらずわずかな金額ですが、3年前からきちんと申告しています。
確定申告をやっている方なら、やり方は簡単。
持っている海外株やETFで年複数回配当がある場合や、いくつかの種類の株・ETFの配当がある場合を紹介します。
- 証券会社から送られてくる「外国株式等 配当金等の支払通知書」をまとめておく。
- 1.を1~12月分まとめて、国別に外貨の配当等金額と外国源泉徴収税額、円の配当等金額と外国源泉課税徴収額 の一覧表を作って、それぞれの合計をまとめておく。(私の場合米国だけ。)
- 国税庁のHPの所得税(確定申告書等作成コーナー)で確定申告の作業を進める。
- 税控除の入力で「外国課税控除」を入力(下の画面の表の一番下にありますね。)
- 4.の入力を済ませ、確定申告を終了して完了。印刷すれば、確定申告に必要な書類の中に、ちゃんと「外国税額控除に関する明細書」がありますよ。
この手順の4.の入力がネックですね。
では、ここは詳細に。
上の画面、確定申告書等作成コーナーの「外国課税控除」を入力しようとクリックすると、「外国税額控除の計算がお済みでない方」か「・・・お済みの方」かを選択する画面が出るので、お済みでない方をクリックします。
すると、額国税額控除の明細書 の入力画面が現れますので、順次入力していきます。
ここの入力は、SBI証券に紹介されている 外国税額控除の明細書 の記入の仕方を参考にできます。
HPの方は、上下2段に配置されているので、一瞬??となりますが、よくよく見ると配置が違うだけで、内容は一緒です。
「外国株式等 配当金等の支払通知書」が1通の場合が紹介されていますが、複数枚ある場合は、上の手順2.で作ったリストがあるので、その内容を入力します。
私の場合、納付確定日や納付日は1年まとめて入力しているので、いつも12月31日にしています。
所得の計算期間は1月1日から12月31日としています。
これで何か言われたことは無いです(^^;。
次に、調整国外所得金額 の入力ですが、上で入力した 相手国での課税標準 の金額をそのまま転記します。
よく分からないので、「調整国外所得金額とは」をクリックして解説を見てみますが、いまいち分かりません。
まあ、「その年分の国外所得金額」とあるので、配当以外に国外所得がない場合は、これでいいんでしょうけど(^^;。
後は、お住まいの地域が政令都市に該当するかどうかを入力。
初めての外国課税控除はここで終了ですが、次からは、前年度までの3年分についても入力が必要です。
ただ、これは、前年度の確定申告の書類に含まれている「外国税額控除に関する明細書」を見れば簡単です。
私の場合、約2万円がまるまる取り戻せました。
これは、所得税の納税額がある程度あるからです。
年金生活者や専業主婦の方で、所得税をほとんど納めていない方は、控除できません(=取り戻せません)ので、する必要無いです。
ちなみに、外国株等をNISA・積み立てNISAで購入している場合、配当金に対しては外国で課税はされますが、国内は非課税なので、2重課税とならず、外国課税控除の対象外です。
=ほったらかしでOKです。