実家の片付けの続きです。
これまで、四国の実家で、仕事場と母屋のキッチン・トイレ回りのリフォームをしましたが、名義が親の家をリフォームする際の注意点があります。
それが、贈与税です!
親名義の家を私がリフォームすることになるので、贈与税がかかってくることになります。
これは、私が完全に同居していても生じることです。まあ、税法上、仕方ないですかね。
しかし、贈与税には控除額(110万円/年)がありますので、それを利用することができます。
仕事場のリフォームの際は控除額内でおさまるようにしましたし、水回りリフォームの際はそれを超えてしまいましたが、超えた分を親に費用を負担してもらいました。
控除額以下ならば、申告する必要も無いので、楽ですしね。
あくまで年に110万円ですから、年末をまたいで2年に分けて工事を行うなど工夫をすれば220万円まで非課税で贈与することができます。
リフォーム際は、リフォーム本体の工事の他に、エアコンや照明器具、カーテンなどを設置する費用もかかるかと思いますが、急ぎでなければそれを分けて2年目に実施するなどで工夫ができます。
いらない税金は払いたくないですから、工夫したいですよね。
現在、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度が用意されています。
これは、父母、祖父母から子供や孫が住宅取得や増改築の資金の贈与を受けた場合、贈与税が非課税になる制度で、住宅の性能によって非課税枠は変わりますが、ほとんどの場合で1000万円以上となります。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|贈与税|国税庁
年寄りが持っている資産を若年層の住宅取得にまわして、景気の下支えを・・・という施策なのでしょう。
しかし、この制度は、私のような親の家をリフォームする場合には当てはまりません。
空き屋が問題になったり、高齢者の在宅介護が課題になったりしている状況ですから、逆の直系卑属からの贈与のパターンも考えてくれてもよさそうなんですけどね。
国交省としてはあの手この手で提案していると想像しますが、まあ、贈与税の非課税枠をどんどん増やすと(一見)税収が落ち込みますから、財務省は簡単には首を縦に振らないでしょうね。
直系卑属からの贈与の非課税枠のパターンを、今はやりの地方の民泊などの事業に適用するなどとすると、それなりに効果はあるかもしれない・・・と感じています。
田舎の高齢者は、赤の他人に家や土地を貸すことにとても抵抗を感じています。けれど、子供や孫なら話は別です。
まずは、そこから着手というのも有りなのではと思います。
不動産の相続を完了させてからでもいいのですが、いかんせん手続きがねぇ・・・。
いろんな場合を想定して考えることが多すぎて、イヤになっちゃのうで。